フィリピンのオフショア開発で失敗しない発注ガイド|契約・著作権・個人データ・祝日の注意点

フィリピンのオフショア開発を中小企業が発注するときの進め方を解説。請負と準委任の違い、検収、著作権、個人データの扱い、2026年の祝日と納期まで、マニラ在住の運営者が発注側の失敗談も交えて説明します。

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運営者・AIエンジニア / IT歴36年以上・マニラ在住13年以上

フィリピンのオフショア開発で失敗しない発注ガイド|契約・著作権・個人データ・祝日の注意点

要約

  • フィリピンのオフショア開発は、英語で仕事ができ、日本との時差が1時間しかない点が強みです。ただし、契約・著作権・個人データ・祝日を先に決めておかないと失敗します。
  • 失敗を防ぐ土台は、「何を作るか」を数字と期限で書くことと、決めたことを毎回文書に残すことです。「安いから」という理由だけで発注先を選ぶのはやめましょう。
  • 契約は請負か準委任かを最初に選び、検収(できあがりの確認と受け取り)の方法、著作権の帰属、個人データの扱いを契約書に入れます。

フィリピンのオフショア開発とは

オフショア開発とは、海外の会社やチームにシステム開発を任せることです。日本の会社が、フィリピンの会社や技術者のチームに、Webサイトや業務システムの開発を頼む形がこれにあたります。

中小企業がオフショア開発を考えるのは、人手が足りないこと、日本で技術者を探すのが難しいことの2つが主な理由です。一方で、海外に頼むと、言葉、契約、法律、休みの日など、日本国内の発注にはない確認事項が増えます。

私は、マニラのマカティに長く住み、フィリピンの日系企業向けにAI導入と業務自動化を支援しています。仕事では、フィリピンの技術者を使う発注側にも、日本のお客様の開発を受ける側にもなってきました。この記事では、その両方の立場から、発注前に決めておくことを順番に説明します。フィリピンに拠点がある会社が、現地の開発会社やフリーランスに頼む場合は、フィリピンでのIT開発の進め方で説明しています。

なぜフィリピンなのか

英語で仕事ができる

フィリピンの公用語は、フィリピノ語と英語です。憲法(1987年)の第14条第7節にも、意思疎通と教育のための公用語は、フィリピノ語と、法律で別に定めるまでは英語と書かれています。英語の資料を読み、英語で質問し合える技術者を探しやすい国です。

私の実感でも、フィリピンのIT人材の強みは、英語のドキュメントを読み解く力と、新しいことを学ぶ姿勢にあります。

IT・BPMの産業が大きい

BPMとは、業務の一部を外の会社に任せるサービスのことで、コールセンターなどが含まれます。フィリピンのIT・BPM産業団体(IBPAP)の発表では、この産業の2025年の雇用は約190万人、輸出額は約400億ドルに届く見込みです。2025年の1年間で、雇用は約8万人、輸出額は約20億ドル増えました。国内総生産(GDP、国の経済の大きさを表す数字)の8%を超える規模です。

海外の仕事を受けることに慣れた人が、それだけ多い国だといえます。日系企業がフィリピンの人材やサービスを使った実例は、フィリピンBPO活用のケーススタディで紹介しています。

日本との時差が1時間

日本とフィリピンの時差は1時間です。日本の午前9時は、フィリピンでは午前8時です。フィリピンは、日本より1時間遅いだけです。日本の営業時間にほぼ重なるので、朝の連絡に昼までに返事をもらう、といったやり取りができます。私も、日本のお客様の営業時間に合わせて仕事をしています。

発注する前に決める3つのこと

1. 何を作るかを、数字と期限で書く

オフショア開発で最も難しいのは、日本語のあいまいな表現を、英語で誤解なく伝わる形に直すことです。私は、この作業がいちばん時間を要すると考えています。

「なるべく早く」「使いやすく」「いい感じに」は、そのままでは伝わりません。「ログインから注文完了まで、画面遷移は3回以内」「4月末に、テスト用のサイトを見られる状態にする」のように、数字と日付に直しましょう。

私自身も、仕様があいまいなまま開発を任せた案件で、行き詰まった経験があります。一方、設計と判断の基準を先に決めた案件は、うまくいきました。ここは、発注する側がやるべき仕事です。

関連: AIオフショア開発の進め方|フィリピンのチームがAIを使うとき発注側が決める5つのこと で詳しく解説しています。

2. 体制を確認する

誰が責任者で、何人で作るのかを、契約の前に聞きます。私が数十万ペソ規模のプロジェクトを組んだときは、技術リーダー1名、開発者3〜4名、品質確認(QA)の担当1名という体制にしました。品質確認の担当がいないと、作った人が自分で確認するだけになり、間違いに気づきにくくなります。

3. 日本側の窓口を決める

日本の会社の側にも、決める人と連絡する人が必要です。さらに、日本語と英語、そして仕様の説明をつなぐ「ブリッジ人材」がいると、話が早く進みます。ブリッジ人材とは、日本側とフィリピン側の間に立って、言葉と仕様をつなぐ人のことです。社内にいなければ、これを担える会社に頼む方法もあります。

関連: フィリピンでのIT開発の進め方|在比日系企業が失敗しない選び方 で詳しく解説しています。

契約の形を選ぶ:請負・準委任・ラボ型

日本の民法では、システム開発の契約は主に請負と準委任に分かれます。ここを取り違えると、後で「言った、言わない」になります。

契約の形約束することお金を払う対象
請負(民法第632条)仕事を完成させること完成した結果
準委任(民法第656条、委任は第643条)決めた作業を行うこと作業そのもの
ラボ型開発者のチームを、月単位などで確保して使う確保した期間の作業(契約は準委任にすることが多い)

請負は、完成したものに対してお金を払う契約です。作る内容が最初にはっきり決まっているときに向いています。準委任は、作業を行うこと自体にお金を払う契約です。システム開発で、人と時間を使って任せるときは、一般に準委任で結びます。ラボ型は、開発者のチームを月単位で確保する形で、作りながら中身を変えていく開発に向きます。

ここで大事なのは、準委任は「完成」を約束する契約ではないことです。完成した物に責任を持たせたいなら、請負にしましょう。決まっていない部分が多い開発なら、準委任やラボ型で進めながら、範囲を区切って確認します。

関連: フィリピン外注の常識が変わる|AI再教育1万人発表と日系企業の対応 で詳しく解説しています。

契約書と検収で決めておくこと

検収の方法を書く

検収とは、納品されたものが決めた仕様どおりかを確かめて、受け取ることです。何をもって「仕様どおり」とするか、確認に何日かけるか、直してもらう期限はいつかを、契約書に書きます。

請負の場合、引き渡されたものが契約の内容に合っていない状態を「契約不適合」といいます。民法第637条第1項では、注文者がその不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、次の請求ができなくなります。直してもらう請求、報酬を減らす請求、損害賠償の請求、契約の解除です。同条第2項では、請負人が不適合を知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は、この期間の制限は適用されないと決めています。気づいたら、すぐに書面で伝えてください。

もう1つ大事なのが、民法第636条です。発注者が用意した材料の性質や、発注者が与えた指図が原因で不適合になった場合は、直してもらう請求や損害賠償などができません。ただし、請負人がその材料や指図が不適当だと知りながら告げなかったときは別です。発注側が出す指示が間違っていれば、責任を問えなくなることがあります。ですので、指示や仕様書は正確に書きましょう。

契約書のひな形を使う

ゼロから契約書を作る必要はありません。IPA(情報処理推進機構)と経済産業省が、「情報システム・モデル取引・契約書」を公開しています。第二版は2020年12月22日に公開され、2025年4月8日には、国際仲裁に関する解説(紛争解決、第55条・第56条)が追記されました。仲裁とは、裁判所ではなく、第三者に判断を頼んで争いを解決する方法です。

このひな形は、システムの仕様、プロジェクトの管理方法、検収の方法について、双方が共通の理解を持って話し合うことを期待して作られています。Word形式で、自由に手を加えて使えます。アジャイル開発(小さく作って直しながら進める開発)を外部に任せる場合のモデル契約も、アジャイル開発版として2020年3月に公開されています。

私がフィリピンで英文の契約書を見るときは、履行の条件、違反したときの扱い、支払いの条件、納期、解約の条件、争いになったときの解決方法を、とくに細かく確認します。フィリピンでは解約の手続きが複雑になることが多いと感じています。どの国の法律を使い、どこで争うかは、契約ごとに弁護士に確認してください。

著作権はどちらのものになるのか

システムの著作権が、開発した人に残ったままになる問題があります。作らせたのに、自社のものにならない事態です。

日本の法律の見方

日本の著作権法第61条第1項では、著作権は、全部または一部を譲渡できます。ただし、第61条第2項には注意が要ります。著作権を譲る契約で、第27条と第28条の権利が「譲る対象」として特別に書かれていないと、これらの権利は譲った人に残っていると推定されます。

第27条は、作品を翻訳したり、形を変えたりして作り直す権利(翻案権)です。プログラムの改修や機能の追加で、この権利が問題になります。第28条は、作り直された作品について、元の作品の作者が持つ権利です。契約書には、「第27条と第28条の権利を含めて譲渡する」と、はっきり書いてください。

フィリピンの法律の見方

フィリピンの知的財産法(共和国法第8293号)は、第172条1項(n)で、コンピュータプログラムも保護される作品に含めています。また、第178条4項には、次の決まりがあります。雇用主以外の人が報酬を払って作らせた作品は、頼んだ人が作品そのものを所有します。ただし、著作権は、書面で別に定めない限り、作った人に残ります。

つまり、お金を払って作らせても、書面で決めなければ、著作権は開発した側に残ることがあります。

ただし、日本の契約書に書けば、フィリピンでも自動的に有効になる、とは言い切れません。契約に使う法律と、争いのときの裁判の場所は、契約ごとに変わります。フィリピンで著作権を譲る場合の書き方は、フィリピンの法律に詳しい弁護士に確認しましょう。

個人データを渡すときのルール

顧客の名前や連絡先など、個人を特定できる情報を「個人データ」といいます。開発の作業でこれをフィリピンのチームに見せる場合は、日本の個人情報保護法のルールがかかります。

同法第28条第1項により、外国にある第三者に個人データを提供するときは、次のどれかに当てはまる場合を除いて、あらかじめ本人の同意が必要です。その同意は、外国への提供を認める旨のものです。外国の会社に、データの取り扱いを頼む場合も同じです。

  1. 相手が、日本と同じ水準の個人情報保護の制度がある国にある。2021年9月の時点で、この国はEUと英国でした。
  2. 相手が、日本の事業者が守るべき措置に相当する措置を続けるために必要な体制を整えている(施行規則第16条の基準)。
  3. 個人情報保護法第27条第1項の各号のどれかに当てはまる。

同法第28条第2項により、本人の同意を得るときは、あらかじめ、相手の国の制度などの情報を本人に伝える必要があります。

フィリピンには、個人情報を守るデータプライバシー法があり、2012年12月8日に施行されました。公的部門と民間部門の両方が対象です。個人情報保護委員会の資料によれば、EUの十分性認定(EUが「同じ水準」と認める判断)は「なし(審査段階)」です。一方、APECの越境プライバシールール(CBPR)の仕組みには、2018年12月に参加しています。

実務では、次の2つを心がけてください。

  • できるだけ、本物の個人データを渡さない。テスト用のダミーデータで開発する。
  • 渡す必要がある場合は、上の2番か、本人の同意のどちらかで進められるかを、個人情報保護委員会の最新の情報で確認する。

祝日と納期:2026年のフィリピンを見る

フィリピンの祝日は、日本と違います。大統領布告第1006号(2025年)が、2026年の祝日を決めています。納期の計画に、次の日を入れておいてください。

法定の祝日(Regular Holidays)

  • 1月1日(木)
  • 4月2日(木、聖木曜日)
  • 4月3日(金、聖金曜日)
  • 4月9日(木)
  • 5月1日(金)
  • 6月12日(金)
  • 8月31日(月)
  • 11月30日(月)
  • 12月25日(金)
  • 12月30日(水)

特別な休日(Special Non-Working Holidays)

  • 2月17日(火)
  • 4月4日(土、聖土曜日)
  • 8月21日(金)
  • 11月1日(日)
  • 11月2日(月)
  • 12月8日(火)
  • 12月24日(木)
  • 12月31日(木)

2月25日(水)は「特別な勤務日(Special Working Holiday)」で、休みではありません。

とくに注意したいのが、4月2日から4日の聖週間です。休みが続くので、この時期に納期や検収の日を置かないようにします。12月も、24日、25日、30日、31日が休みです。年末に納品を集中させる計画は、無理が出ます。

なお、祝日のほかに、チームの人の家族の事情や宗教の行事が、仕事に影響する場面があります。私の経験では、家族の医療費の問題や宗教的な祝日の影響は、予想以上に大きいものでした。私は、こうしたことを前もって想定した対応表を用意し、定期的に面談して、意見をもらう場も設けています。それで、長く続く信頼関係を保てています。

口約束をなくす:週次会議と文書化

フィリピンで仕事をしていて、強く実感するのが口約束の重さです。何気ない会話でも、実質的な合意とみなされることがあります。私のプロジェクトでは、「先週の会議で合意した」と言われて、仕様の変更が何度も出てきました。

そこで私は、週に1回の進捗会議を開き、仕様の変更はその場で必ず書面に残すルールにしました。数十万ペソ規模のプロジェクトでも、大きな予算のWebシステム開発でも、このルールで手戻りを減らせました。

同じ意味で、サインの重さにも気をつけてください。フィリピンでは、サインは裁判でも通用する大事な証拠になると感じています。現地のスタッフが、署名の前に必ず家族に相談する場面も見てきました。それだけ署名は重い行為です。契約書は、一つずつ時間をかけて確認して、そのうえでサインしてください。

初期の段階では、小さなサンプルを作ってもらい、品質の基準をそろえます。直すところを、その時点で文書にしておけば、後半の手戻りが少なくなります。

「安さ」だけで選ばない

私は、月5万円という安さにひかれてシステム開発を発注し、失敗したことがあります。初期の試作品すら提出されず、最後にできたのは、動くけれど現場では使えないシステムでした。原因は、技術リーダーの経験が足りなかったことと、品質を確認する担当がいなかったことです。

安い価格そのものが悪いのではありません。マニラは、日本より仕事や生活の運用コストが低いので、価格が下がるのは自然なことです。問題は、体制と品質管理が価格に見合っているかどうかです。見積もりを比べるときは、金額よりも、次の点を先に見てください。

  • 技術リーダーは誰か。過去にどんなシステムを作ったか
  • 品質確認の担当がいるか
  • 最初に、試作品やサンプルを出してもらえるか
  • 仕様の変更を、書面で管理する仕組みがあるか

うまくいく案件は、納品の後も、相手から改善の提案が自然に出てきます。私が発注側として大きな案件を頼んだ経験では、失敗した案件は、納品を境に提案がぴたりと止まりました。提案が続くかどうかは、良い発注先を見分ける手がかりになります。フィリピンでAIを仕事に取り入れる全体の流れと、最初に始める3つのことは、フィリピンでAIを仕事に使うには?中小企業・日系企業が最初に始める3つのことで説明しています。

よくある質問(FAQ)

Q: 請負と準委任は、どちらで契約すればよいですか?

作るものが最初に決まっているなら、請負です。完成した結果に対してお金を払います。作りながら中身を変えていく開発なら、準委任またはラボ型が向いています。準委任は作業を行うこと自体に報酬を払う契約で、完成は約束されません。そのため、区切りごとに成果を確認する仕組みを入れてください。

Q: フィリピンのチームに、顧客の個人データを見せてもよいですか?

条件を満たせば可能です。外国にある第三者に個人データを提供するときは、次のどれかが必要です。相手の国が日本と同水準と認められていること、相手が必要な体制を整えていること、または本人の同意があることなどです。可能なら、本物のデータではなくテスト用のダミーデータを使うのが安全です。

Q: 日本語が通じなくても、開発は進められますか?

進められます。フィリピンの公用語には英語が含まれており、英語での開発が一般的です。ただし、日本語のあいまいな表現は誤解のもとになります。数字と期限を使って、仕様を具体的に書くことが大切です。日本語と英語、仕様の説明をつなぐブリッジ人材がいると、さらに安心です。

Q: お金を払って作らせたシステムの著作権は、自動的に自社のものになりますか?

なりません。日本の著作権法では、著作権を譲る契約で第27条と第28条の権利を特別に書かないと、それらの権利は譲った人に残ると推定されます。フィリピンの知的財産法でも、書面で別に決めない限り、著作権は作った人に残ります。契約書にはっきり書き、契約に使う法律などは弁護士に確認してください。

まとめ

フィリピンのオフショア開発は、英語で仕事ができることと、日本との時差が1時間であることが強みです。その強みを生かすには、発注する前に次の5つを決めておくことが欠かせません。

  1. 作るものを数字と期限で書く
  2. 契約の形(請負・準委任・ラボ型)を選ぶ
  3. 検収の方法と著作権の帰属を契約書に入れる
  4. 個人データの扱いを決める
  5. 祝日と週次会議で、納期と進め方を管理する

どれも、契約の前に決めれば防げる失敗です。私は、長年のIT経験とマニラでの暮らしの中で、発注側の失敗も、うまくいった案件も見てきました。その経験をもとに、御社の状況に合わせた進め方をお伝えします。

発注前のチェックリスト

  • 作るものを、数字と期限で書いた
  • 契約の形(請負・準委任・ラボ型)を選んだ
  • 検収の方法と、確認にかける日数を決めた
  • 著作権を譲る契約に、第27条・第28条の権利を書いた
  • 契約に使う法律と、争いのときの場所を、弁護士に確認した
  • 個人データを渡すかどうかを決めた。渡すなら同意か体制の確認をした
  • 2026年の祝日を、納期の計画に入れた
  • 週1回の会議と、仕様変更を書面に残すルールを決めた
  • 技術リーダーと、品質確認の担当を確認した

無料相談のご案内

PH AI Worksでは、フィリピンでの開発の発注、契約の確認、体制づくりについて、無料相談を受けています。「何から決めればよいかわからない」という段階でも大丈夫です。お気軽にご相談ください。

参考・出典

この記事を書いた人

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運営者 / AIエンジニア(IT歴36年以上)

  • ●東京都出身・マニラ在住13年以上
  • ●IT歴36年以上(開発・SEO・AI)
  • ●IBM認定 生成AIエンジニア
  • ●AIチャットボット・RAG・AIエージェント開発

IT歴36年以上、マニラでの実務経験13年以上の日本人AIエンジニア(運営者)です。AIチャットボットや業務自動化、AIエージェント、生成AIマーケティングなど、フィリピンの日系企業が「成果に直結するAI」を導入できるよう、現場目線で記事を書いています。ご相談は日本語・英語どちらでも対応します。

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